収入印紙の話



領収証に貼る収入印紙の基礎知識についてお話します。

歯科技工の仕事をしていて、収入印紙の取り扱いについての話をよく耳にします。
技工物は非課税だから貼っていないとか、3万円を超えたら貼らなくてはいけないとか、
時には取引先の歯科医院から印紙を張るように指摘され、それからは貼るようにしているなどのケースもあるようです。

本当はどうなんでしょうか

結論から言いますと、どちらも間違いとはいえません。
ただし、それぞれに条件がつくのです。

印紙税法基本通達で,次のとおり取り扱うこととされています。

・第17号文書
(医師等の作成する受取書)
25 医師、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、保健師、助産師、看護師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、獣医師等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。 (平13課消3-12、平14課消3-7改正)

(法人組織の病院等が作成する受取書)
27 営利法人組織の病院等又は営利法人の経営する病院等が作成する受取書は、営業に関しない受取書に該当しない。
 なお、医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人が作成する受取書は、営業に関しない受取書に該当する。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/inshi/...

 ここにいう「営業」とは、商法にいう「商人」概念に類似するものと考えられており、営利を目的として商行為を反復継続的に行う者をいうことになります。したがって、営利を目的としない師業及び士業は、「営業」に該当しないこととされています。

 ここでの師業とは、印紙税法基本通達第17号文書関係の25によれば、医師、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、保健師、助産師、看護師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、獣医師等をいうことになります。
 
また、士業とは、同通達第17号文書関係の26によれば、弁護士、弁理士、公認会計士、経理士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、海事代理士、技術士、社会保険労務士等をいうことになります。
 これらの師業及び士業は、公益的な事業であって営利を目的としないものであるため、印紙税の負担を求めないこととしたものと考えられます。

よって、個人営業の歯科技工所の場合は従業員を雇っていても印紙税を負担する必要はなく

また、一人ラボでも法人化している場合、営業の主たる『法人』は歯科技工士ではないため3万円以上の領収証には収入印紙を貼る必要があるということなのです。


歯科技工士の皆さん、ご理解いただけましたか?


  


QRコード
QRCODE
※カテゴリー別のRSSです
トップ画面
アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 1人
プロフィール
ergo
ergo
郡山歯科技工士会に所属する黄昏の入れ歯師。。

週末になると繁華街を徘徊して異業種交流に努めている