歯科補綴物海外委託訴訟全面棄却を受けて
9月26日業界の一部を賑わせていた裁判で、原告の訴えを棄却する判決が出た。
判決文原文
http://soshougikoushi2007.up.seesaa.net/image/C8BDB7E8CAB8A3B1.pdf
http://soshougikoushi2007.up.seesaa.net/image/C8BDB7E8CAB8A3B2.pdf
簡単に解説すると、
歯科技工の業務を歯科医師と歯科技工士に限定する業務独占の規制を設けているが、これはあくまでも一般的公益として国民の公衆衛生の保持を目的とするものであって個々の歯科技工士に対して法律上の個別的利益を認めているものではない。
歯科技工士法上または条理上、所轄行政庁においてその違反の有無について調査し、結果違反行為をやめるように指導することが求められるとしても、それは個々の歯科技工士に対しての職務上の法的義務ではないため、この裁判に於いて国と原告歯科技工士との間に職務上の法的義務違反による違法行為と評価される余地はない。
また、海外委託及び補綴物の輸入によって国民の公衆衛生が害される恐れがあるとの主張も、原告ら自身の権利や利益に関わるものではない以上、一般公衆への抽象的な懸念は金銭賠償にて慰謝されるべき損害に当たらない。
ということ。
大事なことは、歯科医師の裁量権により合法とは言及していないってこと。
公衆衛生が害されると危惧されることに対して国はきちんと調査・指導したほうがいいよ~って言ってますね^m^
事故米やメラミンで某国製に対して世論が盛り上がっている今こそ、きちんと患者さんに対して情報を提供したほうがいいんじゃないかなぁ~
どう思います?? 某団体の会長さん!
判決文原文
http://soshougikoushi2007.up.seesaa.net/image/C8BDB7E8CAB8A3B1.pdf
http://soshougikoushi2007.up.seesaa.net/image/C8BDB7E8CAB8A3B2.pdf
簡単に解説すると、
歯科技工の業務を歯科医師と歯科技工士に限定する業務独占の規制を設けているが、これはあくまでも一般的公益として国民の公衆衛生の保持を目的とするものであって個々の歯科技工士に対して法律上の個別的利益を認めているものではない。
歯科技工士法上または条理上、所轄行政庁においてその違反の有無について調査し、結果違反行為をやめるように指導することが求められるとしても、それは個々の歯科技工士に対しての職務上の法的義務ではないため、この裁判に於いて国と原告歯科技工士との間に職務上の法的義務違反による違法行為と評価される余地はない。
また、海外委託及び補綴物の輸入によって国民の公衆衛生が害される恐れがあるとの主張も、原告ら自身の権利や利益に関わるものではない以上、一般公衆への抽象的な懸念は金銭賠償にて慰謝されるべき損害に当たらない。
ということ。
大事なことは、歯科医師の裁量権により合法とは言及していないってこと。
公衆衛生が害されると危惧されることに対して国はきちんと調査・指導したほうがいいよ~って言ってますね^m^
事故米やメラミンで某国製に対して世論が盛り上がっている今こそ、きちんと患者さんに対して情報を提供したほうがいいんじゃないかなぁ~
どう思います?? 某団体の会長さん!